事前教示事例

皮革製品用磨きグローブ

皮革製品用磨きグローブ

貨物概要
性状:羊毛皮とコンポジションレザーをミトン状に縫製し、紡織用繊維で縁を覆ったもの
材質:羊毛皮、コンポジションレザー、紡織用繊維
サイズ:14cm×16cm
用途:皮革製品を磨く
税番
分類理由
本品は、羊の毛皮とコンポジションレザーをミトン状に縫製した製品で、皮革製品を磨くための製品として照会があったものであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に、重要な特性を与えているのは、皮革製品を磨くための毛皮であると認められることから、その他の毛皮製品として、関税率表第43.03項及び同表解説第43.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201302.htm
を加工して作成
登録番号
122003185
処理年月日
2022年11月1日