事前教示事例

リキュール

ウイスキーに、砂糖、香料、水等を混合したアルコール飲料

貨物概要
製法:ウイスキー(とうもろこし、ライ麦、麦芽を発酵、蒸留したものに加水し、カラメル色素を添加したもの)に他の原料を混合→瓶詰
原料:ウイスキー、砂糖、香料、カラメル色素、水
性状:こはく色の液体、アルコール分33%、エキス分5%以上
用途:小売用
包装:700ml/ガラス瓶
税番
分類理由
本品は、リキュールであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして120000円/KLにアルコール分が12度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200581.htm
を加工して作成
登録番号
122003188
処理年月日
2022年11月8日