リキュール
ウイスキーに、砂糖、香料、水等を混合したアルコール飲料
貨物概要
製法:ウイスキー(とうもろこし、ライ麦、麦芽を発酵、蒸留したものに加水し、カラメル色素を添加したもの)に他の原料を混合→瓶詰
性状:こはく色の液体、アルコール分33%、エキス分5%以上
分類理由
本品は、リキュールであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして120000円/KLにアルコール分が12度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。