事前教示事例

履物の部分品(甲)

カジュアルシューズの甲部分

貨物概要
材料:甲-紡織用繊維、革、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)
構造:甲(本底を取り付けていないもの)
用途:カジュアルシューズ用
その他:輸入後、本邦にて中底及び本底を取り付ける
税番
分類理由
本品は、カジュアルシューズの甲部分として照会のあったもので、中底及び本底が取り付けられていないものである。  本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200342.htm
を加工して作成
登録番号
122003204
処理年月日
2022年11月14日