事前教示事例

ぬいぐるみ(起き上がり小法師)

内部に詰物を有するぬいぐるみ(熊を模したもの)で、起き上がり小法師としても使用できるもの

貨物概要
性状:熊を模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する。
底部におもりとしてプラスチックの粒を内蔵している。
材質:ポリエステル繊維、プラスチック
サイズ:全長約6.5cm、幅約7cm、奥行約7cm(税関実測値)
用途:転がして遊ぶ(倒すと起き上がる)
その他:対象年齢7才以上
税番
分類理由
本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(熊を模したもの)の底部におもりとしてプラスチックの粒を内蔵し、転がして遊ぶもの(起き上がり小法師)として照会がなされた物品である。  本品は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って、起き上がり小法師として遊ぶのに適するぬいぐるみであることから、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200985.htm
を加工して作成
登録番号
122003228
処理年月日
2022年12月28日