果糖水
なつめやしを溶解抽出、精製し、濃縮したもの
貨物概要
製法:原料→燻蒸→種を除去→湯に浸漬し溶解抽出→精製→濃縮→殺菌→充填
分類理由
本品は、なつめやしのジュースを精製し、濃縮して得られた粘性のある液体であり、関税率表第17.02項の規定により果糖水として上記のとおり分類する。ただし、果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200428.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)