事前教示事例

アルミニウム製容器(折畳み可能なチューブ状のもの)

折畳み可能なチューブ状のアルミニウム製容器

貨物概要
材質:容器-アルミニウム(表面をラッカー(外側)とエポキシ樹脂(内側)で被覆したもの)。
ふた-ポリエチレン。
性状:チューブ状で、一方が開口し、もう一方がふた(スクリューキャップ)付きの口となっているもの
サイズ:長さ約11cm、直径約1.5cm(税関実測値)
用途:ホテル、レストラン等でデザート用ソースなどを入れ、客に提供する。
ソース等を開口側より詰め、折り畳んで封じ、使用する際にふたを開け内容物を絞り出す。
包装:100個/ケース
税番
分類理由
本品は、折畳み可能なチューブ状のアルミニウム製容器である。  本品は、関税率表第76.12項及び同表解説第76.12項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201317.htm
を加工して作成
登録番号
122003235
処理年月日
2022年11月14日