事前教示事例

集積回路製造用の機器の部分品

集積回路を製造する各工程においてリードフレームを運搬する機器の部分品

貨物概要
性 状:直方体で、内側にリードフレーム(基盤)を差し込むための窪みを有する。
上下の面には、落下防止用部品取付用の溝及び集積回路製造機器への挿入用ガイドとなる溝を有する。
サイズ:約26cm×約14cm×約8cm
材 質:アルミニウム合金
用 途:リードフレーム運搬用機器に組み込まれ、本品にリードフレームを収納し、集積回路を製造する各工程間を運搬する
包 装:10個程度/CT
税番
分類理由
本品は、集積回路製造工程においてリードフレームを運搬する機器に組み込まれて使用する物品として照会があったものである。  本品が組み込まれる機器は、集積回路の製造に専ら又は主として使用する種類の機器として関税率表第84.86項に属する機器と認められ、本品は、その機器に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第16部注2(b)、同表第84類注11(D)、同表第84.86項及び同表解説第84.86項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201293.htm
を加工して作成
登録番号
122003236
処理年月日
2022年11月16日