事前教示事例

クライミング用具(スリング)

紡織用繊維製織物から成るクライミング用スリング

貨物概要
性状:複数のループ状の紡織用繊維製織物を鎖状に連結したもの(全てのループの強度は24kN)。
両端には、岩に打ち込まれた支点及び使用者のハーネスに連結されるエンドループを有する。
材質:高強度ポリエチレン、ナイロン
サイズ:(長さ)125cm、(幅)12mm
用途:岩登り時の落下防止のため、岩に打ち込まれた支点と使用者が装着しているハーネスを連結する。
単体では使用せず、カラビナと組み合わせて使用。
包装:プラスチック袋で個別包装
その他:本品の取扱説明書には「本製品は登山、アルパインクライミング、スキー登山専用のスリングです。その他の用途に使用しないでください。」との記載あり。
本品には、CEマーク(EUの品質基準に適合していることを示す)の印字を有し、EN566:2017(スリングに係るEUの統一規格)に沿って製造されている。
税番
分類理由
本品は、登山、アルパインクライミング、スキー登山に使用するスリングとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、用途、規格等から、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、その他の運動用具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200431.htm
を加工して作成
登録番号
122003246
処理年月日
2022年12月5日