事前教示事例

自動車用の錠の部分品(ハンドルロック機構)

自動車のハンドルロックに用いられるシリンダー式の錠の一部として組み込まれる卑金属製のロック機構部分

貨物概要
材質:亜鉛、鉄鋼、プラスチック他
用途:自動車のハンドルロックに用いられるシリンダー式の錠の一部として組み込まれるロック機構部分。
輸入後、キーシリンダー等とともにハンドルシャフトに取付け、シリンダー式の錠となる。
機能:エンジンキーを抜いている時は、本品のシャフト部分がハンドルシャフトの凹部分に飛び出した状態でロックされている。
エンジンキーを回すことで、シャフトが引っ込み、ハンドルのロックが解除される。
税番
分類理由
本品は、自動車のハンドルロックに用いられるシリンダー式の錠の一部として組み込まれる卑金属製のロック機構部分として照会がなされたものである。  本品は、シリンダー式の錠の一部として組み込まれる卑金属製の部分品であることから、関税率表第83類注1、同表第83.01項及び同表解説第83.01の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200528.htm
を加工して作成
登録番号
122003262
処理年月日
2022年11月30日