事前教示事例

短靴

材料:甲-プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により、甲はプラスチック製となる)、本底-プラスチック

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ。
甲に甲締め調整できない面ファスナーを有する。
かかとにストラップを有する。
後甲の高さは29mm(税関実測値)。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約5mm・税関実測値)
製法:型にプラスチックを流し込み、底及び甲を一体成型
用途:カジュアル用
税番
分類理由
本品は、カジュアルシューズとして照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201323.htm
を加工して作成
登録番号
122003264
処理年月日
2022年11月14日