本品は、バケツ様の鉄鋼製品であり、植木鉢カバーとして使用するものとして照会のあった物品である。 本品は鉄鋼製のバケツ、水おけに類した外観を有するものであるが、若干の水漏れがみられることから実用に役立つように作られたものとは認められず、
関税率表第73.23項の家庭用品には分類されない。また、外面に塗装等を施しているが、明らかに本来装飾品として作られたものとは認められないことから、
同表第83.06項の装飾品にも分類されない。 したがって、本品は、その他の鉄鋼製品として、
同表第73.26項及び同表
解説第73.26項の規定により、上記のとおり分類する。