本品は、単独で又は複数を組み合わせて使用される組立収納家具として照会のあった物品であり、提示の際は、未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成品として分類する。 本品は、多用途に使用可能なものであり、その形状及びサイズ等から、特に床又は地面に置いて使用するように設計されたものとは認められず、関税率表
第94類注2の規定に合致しないことから、同表第94類の家具には分類されない。 したがって、本品は、同表第94類に属しない木製の家具として、同表第44.20項及び同表
解説第44.20項の規定により、上記のとおり分類する。