事前教示事例

腰部固定用ベルト

合成繊維製編物等から成る腰部固定ベルトと附属品を専用の箱に収納したもの

貨物概要
性状:帯状の合成繊維製編物から成るベルトの両端に面ファスナーを縫製したもの。
中央部分に滑車が取り付けられており、滑車片端のひもを引くことでベルトを締めつける構造を有する。
附属の突起を有する板を面ファスナーにより中央部内側に取り付けることができる。
材質:(ベルト部)ポリエステル、ナイロン他。
(滑車、突起を有する板)プラスチック他。
用途:服、下着の上から腰部に装着することで腰回りを固定し、姿勢を補正。
附属の突起を有する板を装着し、腰部に当てることで筋肉をほぐす、血行を良くする。
附属品:ベルト延長用面ファスナー、突起を有する板
包装:1セット/化粧箱×10/外装箱
その他:本品は医療用の機器ではない
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成る腰部固定ベルトと附属品を専用の箱に入れ、小売用の包装にしたものである。  本品は、異なる項に属するとみられる物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、腰部固定用のベルトと認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項(7)の規定により、身体支持用のベルトとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200523.htm
を加工して作成
登録番号
122003280
処理年月日
2022年11月28日