事前教示事例

凝集コルク製メモボード

凝集コルクシート、パーティクルボード及び紙等から成るメモボード一式

貨物概要
性状:パーティクルボードの裏面に紙を貼り、表面と裏面の縁を凝集コルクシートで覆った長方形のパネル。
パネルに刺して使用するピンと壁に設置用のブラケットが同梱されている。
構成:メモボード1枚、ピン15個、ブラケット1個、ネジ2本
材質:パネル外面-凝集コルク(厚さ0.8mm)。
パネル基材一パーティクルボード(厚さ8mm)。
パネル裏面-紙(厚さ0.18mm)。
ピン上部 -ポリスチレン樹脂、針-スチール。
ブラケットとネジ-スチール。
サイズ:縦33cm×横52cm×厚さ1.2cm
用途:メモ用紙などを掲示するメモボードとして使用
包装:ボード、ピン、取付具一式を板紙で個別包装
税番
分類理由
本品は、凝集コルクシート、パーティクルボード及び紙等から成るメモボード一式であり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、メモボードの作用面として機能する凝集コルクシートであると認められることから、関税率表第45.04項及び同表解説第45.04項の規定により、凝集コルクの製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200532.htm
を加工して作成
登録番号
122003285
処理年月日
2022年11月14日