事前教示事例

女子用肌着(カップ付タンクトップ)

綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)

貨物概要
性状:肩部からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用肌着。
胸部から背部は生地が二重になっており、胸部にカップを縫い付けている。
カップ内側は、パッドが挿入できるよう袋状になっている。
胸部下全周にアンダーゴム、カップ内側下部にパワーネットを有する。
材質:(身生地)綿95%、ポリウレタン5% フライス編み。
(カップ)内側 綿100%。
外側 ポリエステル100%・不織布。
用途:ブラジャーなしで着用可能な衣類
サイズ:M、L、LL
包装:ハンガー付き(個装なし)
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付タンクトップ)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200434.htm
を加工して作成
登録番号
122003288
処理年月日
2022年11月15日