調製食料品
コーヒー果実(種を除いたもの)から抽出したエキスをろ過、濃縮、精製し、乾燥したもの
貨物概要
製法:原料受入→エタノール抽出→ろ過→濃縮→精製→濃縮→殺菌→スプレー乾燥→ふるい→梱包
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201151.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)