事前教示事例

ビーフン

ビーフン及びスープの素を小売包装したもの

貨物概要
製法:(1)(スープの素)牛骨と豚骨を水を加えて煮込む①→牛脂、豚脂を分離→他の原料を混合→煮込む②→ろ過(ブロスと他の原料に分離)→分離した牛脂、豚脂を混合(ブロス完成)→塩、魚醤、L-グルタミン酸ナトリウム、氷砂糖を混合→パウチに充填、密封→加熱殺菌。
(2)(ビーフン)米→洗浄→浸漬→製粉機に入れ水を添加→粉砕→ろ過(布でろ過し余分な水分を分離)→加熱成型→乾燥→包装。
(3)(1)及び(2)を小売包装。
原料:(スープの素)ブロス(たまねぎ、牛骨、豚骨、しょうが、大根、水等)、塩、魚醤、L-グルタミン酸ナトリウム、氷砂糖。
(ビーフン)米、水。
性状:ビーフン(個包装)とスープの素(レトルトパウチ)を小売包装にしたもの
用途:小売用
包装:380g(スープの素(レトルトパウチ)220g、ビーフン(PE袋)160g)/小売用紙箱×30/カートン
税番
分類理由
本品は、ビーフン及びスープの素を各々個包装し、小売用に同一包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、ビーフンであることから、関税率表第19.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200577.htm
を加工して作成
登録番号
122003296
処理年月日
2022年11月15日