ビーフン
ビーフン及びスープの素を小売包装したもの
貨物概要
製法:(1)(スープの素)。
(ブロス)牛骨と豚骨を水を加えて煮込む①→牛脂、豚脂を分離→レモングラス、パイナップル、ベトナムコリアンダー、とうがらしを混合→煮込む②→ろ過(ブロスと他の原料に分離)。
(ベトナムラー油)レモングラスととうがらしを粉砕→パーム油と混合→煮込む④ (アナトー油)パーム油とアナトーを煮込む③→ろ過(アナトーを分離) ブロス、ベトナムラー油、アナトー油とえびペースト、氷砂糖、魚醤、塩、L-グルタミン酸ナトリウムを混合→パウチに充填→密封→加熱殺菌。
(2)(ビーフン)米→洗浄→浸漬→製粉機に入れ水を添加→粉砕→ろ過(布でろ過し余分な水分を分離)→加熱成型→乾燥→包装 (3)(1)及び(2)を小売包装。
原料:(スープの素)ブロス(レモングラス、パイナップル、牛骨、豚骨、ベトナムコリアンダー、とうがらし、水)、えびペースト、ベトナムラー油(パーム油、レモングラス、とうがらし)、魚醤、氷砂糖、塩、アナトー油(パーム油、アナトー)、L-グルタミン酸ナトリウム。
(ビーフン)米、水。
性状:ビーフン(個包装)とスープの素(レトルトパウチ)を小売用包装にしたもの
包装:400g(スープの素(レトルトパウチ)220g、ビーフン(PE袋)180g)/小売用紙箱×30/カートン
分類理由
本品は、ビーフン及びスープの素を各々個包装し、小売用に同一包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、ビーフンであることから、関税率表第19.02項の規定により、上記のとおり分類する。