事前教示事例

眼鏡のフレーム(仮アイピース付き)

保護用のダミーレンズ(仮アイピース)が取り付けられた卑金属及びプラスチックから成る眼鏡フレーム(ハーフリム型)

貨物概要
性状:卑金属製の眼鏡のフレームに仮アイピース(輸送時や店頭展示の際におけるフレームの変形防止、形状保持等のために装着)が取付けられている。
仮アイピースの片方にはブランドロゴが印字されている。
材質:(フレーム部分)チタン。
(先セル、鼻パッド、仮アイピース)プラスチック。
用途:輸入後、仮アイピースが取り付けられた状態で店頭に並べられるが、購入者には視力矯正用の光学レンズに取り替えて販売される(仮アイピースは破棄される)
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、保護用のダミーレンズ(仮アイピース)が取付けられた眼鏡のフレームとして照会がなされたものである。  本品は、関税率表第90.03項に属する眼鏡のフレームに仮アイピースが取り付けられた物品であるが、当該仮アイピースは、輸送時や店頭展示の際におけるフレームの形状保護等のために一時的に装着されるものであり、眼鏡のフレームに専ら又は主として使用する附属品と認められることから、同表第90類注2(b)の規定により、同表第90.03項に属する。  号の所属にあたって、本品は、金属及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則6(通則3(b)準用)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、眼鏡のフレームの大部分を占める金属であることから、本品は、眼鏡のフレーム(金属製のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200544.htm
を加工して作成
登録番号
122003327
処理年月日
2022年12月5日