調製食料品
デキストリン、白菜から抽出したエキス、塩を混合し、粉末にしたもの
貨物概要
製法:原料→加熱混合→ろ過→濃縮→噴霧乾燥→ふるい→包装
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200545.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)