変性でん粉
とうもろこしでん粉に炭酸ナトリウム等を添加し、加熱処理、精製等したもの
分類理由
本品は、とうもろこしでん粉に炭酸ナトリウム等添加し、加熱処理等したものであり、関税率表第35.05項及び同表
解説第35.05項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200568.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)