事前教示事例

飲料

発酵させたおたねにんじんエキス、おたねにんじんエキス、乾燥おたねにんじんを発酵させて得たエキスを混合したもの

貨物概要
製法:①(発酵させたおたねにんじんエキス)おたねにんじん→抽出→菌接種→発酵→ろ過→濃縮→殺菌。
②(おたねにんじんエキス)おたねにんじん→抽出→濃縮→殺菌。
③(乾燥おたねにんじんを発酵させて得たエキス)おたねにんじん→乾燥→粉砕→水添加→殺菌→菌接種→発酵→殺菌→抽出→ろ過→殺菌。
④①、②及び③を混合→殺菌→充填→検査→包装。
成分:①発酵させたおたねにんじんエキス、②おたねにんじんエキス、③乾燥おたねにんじんを発酵させて得たエキス
性状:固有の香味を有する茶色の液体(アルコールを含有しない)
用途:薄めずにそのまま飲用
包装:15g/包×10本/箱×3/紙箱
税番
分類理由
本品は、アルコールを含有しない飲料であり、関税率表第22.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201350.htm
を加工して作成
登録番号
122003386
処理年月日
2022年11月21日