室内用履物
材料:甲-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(b)により本底は紡織用繊維製となる)
貨物概要
底の性状:平板状
プラスチック製のドット加工によるすべり止めを有する
製
分類理由
本品は、室内用履物として照会のあったもので、本底及び甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201378.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)