アルミニウムの線を組んだストラップ
アルミニウムの線を組んだストラップでヒーターに接続し、通電に使用するもの
貨物概要
性状:アルミニウム線(直径0.2mm~0.3mm)を組んでストラップ状にし、両端をアルミニウムの板で留めている
分類理由
本品は、アルミニウムの線を組んだストラップでヒーターに接続し、通電に使用するものとして照会のあったものであり、関税率表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として上記のとおり分類する。 なお、本品は、電気絶縁をしたものではないことから、関税率表第85.44項及び同表解説第85.44項の規定により、同項には分類されない。