事前教示事例

女子用パーカー

合成繊維製織物から成る女子用衣類

貨物概要
性状:前部をスライドファスナーで開閉するフード付きの女子用長袖パーカー。
前身頃左右下部にスライドファスナー付きのポケット、裾及びフード下に絞りひもあり。
材質:ポリエステル製織物(表面に撥水剤(プラスチック)を塗布)
サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、3XL
用途:女性用外着
附属品:紡織用繊維製収納袋
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物から成る女子用パーカーである。  本品を構成する織物は、表面にプラスチックを塗布したものであるが、塗布したことを肉眼により判別できないことから、関税率表第59類注2(a)の規定により、同表第59.03項の織物類とは認められず、同表第62.10項には分類されない。  本品は、その性状及び形状から、同表第62.02項には属さず、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、紡織用繊維製収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示、販売され、かつ重要な特性を全体に与えないものであることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201394.htm
を加工して作成
登録番号
122003416
処理年月日
2022年11月30日