事前教示事例

ゲーム機用ケース

携帯用ゲーム機専用の容器

貨物概要
性 状:長方形状の容器で、側面に持ち手を有する。
上下2つに分割し、三辺をスライドファスナーで開閉する。
容器内部は、ゲーム機本体に合わせた凹凸構造で、ゲームカードを収納できる仕切板により、ゲーム機本体を固定し、イヤホン等のゲーム附属品を収納するためのポケットを有する。
材 質:(容器外面)プラスチック、紡織用繊維
サイズ:約266mm×約139mm×約45mm
用 途:携帯用ゲーム機の本体等を持ち運ぶための専用ケース
包 装:台紙、ブリスターによる個包装
税番
分類理由
本品は、携帯用ゲーム機専用の容器であり、関税率表第42.02項に特掲された写真機用ケースに類する容器と認められることから、同表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、同項に分類する。  なお、号の決定については、外面の大部分が紡織用繊維で覆われているため、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200561.htm
を加工して作成
登録番号
122003423
処理年月日
2022年11月28日