事前教示事例

ニッケルのくず

ニッケル、コバルト等からなる合金のくず

貨物概要
製法:ニッケル陰極のベース板(種板)とフックになる薄板を製造の時に発生する不良品をプレスして、ベール状にする
成分:ニッケル合金(ニッケルを主成分とし、コバルト等を含有する)
性状:薄い板状のものをプレスし、ベール状としたもの
機能用途:主にステンレス製品用のニッケル源として電気炉にて溶解される。
包装:2段重ね(バンドル留め)
税番
分類理由
本品は、ニッケル陰極のベース板とフックになる薄板を製造する時に発生する不良品をプレスして、ベール状にしたものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び用途から、関税率表第15部注8(a)、同表第75.03項及び同表解説第75.03項の規定により、ニッケルのくずとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200632.htm
を加工して作成
登録番号
122003424
処理年月日
2022年11月16日