事前教示事例

腰用サポートベルト

合成繊維製編物等から成る腰用サポートベルト

貨物概要
性状:合成繊維製編物から成る帯状の本体ベルトの上にサイズ調整用の補助ベルトを重ねて縫製したもの。
ベルトの両端に面ファスナーを有する。
材質:本体ベルト中央・補助ベルト-ポリエステル、ラテックス(メッシュ生地)。
本体ベルト両端-ポリエステル(起毛生地)。
サイズ:L
用途:下着の上に着用し、骨盤をサポートし、ゆがみを引き締める
包装:1枚/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成る骨盤用のサポートベルトとして照会があったものである。  本品は、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものであることから、関税率表第90類注1(b)の規定により、同表第90類から除外される。  本品は、同表解説第63.07項(26)に規定する関節(例えば、膝、足首、肘又は手首)又は筋肉(例えば、大腿筋)支持用の製品と認められることから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項(26)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200364.htm
を加工して作成
登録番号
122003438
処理年月日
2022年12月2日