事前教示事例
履物の部分品(甲)
履物の甲部分
貨物概要
材料:甲-紡織用繊維
構造:履物の甲と中底を縫い合わせ、足入れ口の中央部分にゴムバンドが取り付けられている。(本底は取り付けていない)
製法:ミシン縫い
用途:上履き
その他:本底は国内で取り付けて完成品となる。
税番
6406.10-200
分類理由
本品は、靴の部分品(甲)として照会のあったもので、本底が取り付けられていないものである。 本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/22/J62200075.htm
を加工して作成
登録番号
122003445
処理年月日
2022年11月28日