自動車用シート生地
穴あけ加工が施されたポリエステル製編物、多泡性ポリ塩化ビニル、ポリウレタン等から成る生地
貨物概要
構造:(1層)ポリウレタン(表面層)。
(2層)ポリ塩化ビニル。
(3層)多泡性ポリ塩化ビニル。
(4層)ポリ塩化ビニル(接着層)。
(5層)ポリエステル製編物(起毛なし、模様編みではない、漂白なし)。
サイズ:幅137~140cm×長さ30m(ロール状)
包装:1ロール(プラスチック製袋で個包装)/カートン
分類理由
本品は、ポリエステル製編物、多泡性ポリ塩化ビニル等を積層したシート状のものに穴あけ加工を施したもので、自動車用のシートに加工するための生地として照会のあった物品である。 本品は、多泡性ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニル及び摩耗対策用のポリウレタンを積層させたシートとポリエステル製編物をポリ塩化ビニルで接着したシートであり、紡織用繊維は単に補強の目的で使用されたものと認められることから、関税率表第11部注1(h)、同表第59類注2(a)(5)及び同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」の規定により、プラスチック製品として分類する。 本品は、シート状であるが、穴あけ加工が施されていることから、関税率表第39類注10、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。