事前教示事例

卑金属製はさみ(釣針外し兼キャップ付き)

卑金属製はさみ及び卑金属製釣針外し(はさみ用キャップ兼用)を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
材質:(はさみ)刃部分-表面をテフロン加工したステンレス鋼、持ち手-プラスチック。
(キャップ部分)プラスチック。
(釣針外し)ステンレス鋼。
性状:はさみの刃先はのこ歯状となっている。
釣針外しはキャップ部分の基部に折りたたんで収納する。
サイズ:全長約110mm(釣針外しを収納したキャップ装着時)
用途:釣糸等の切断、釣針外し、はさみ用の保護キャップとして使用。
(釣針外しはキャップ部分をはさみに装着し、又はキャップ部分単独の状態のどちらでも使用可能)。
包装:1セット/紙製ブリスターパック(小売用包装)
税番
分類理由
本品は、卑金属製はさみ及び卑金属製釣針外し(はさみ用キャップ兼用)を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、卑金属製はさみと卑金属製釣針外し(はさみ用キャップ兼用)の二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装したもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、機能、用途、価格構成比等から、卑金属製はさみであると認められるため、関税率表第82類注1、同表第82.13項及び同表解説第82.13項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/22/J62200082.htm
を加工して作成
登録番号
122003455
処理年月日
2023年1月11日