事前教示事例

キャンバス靴

材料:甲-紡織用繊維(キャンバス地及びその他紡織用繊維)、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-プラスチック、ゴム(64類注4(b)により本底はプラスチック製となる)

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ。
甲の一部が本底材との一体成型により補強されている。
甲の一部に通気のための加工が施されている。
中敷の土踏まずの部分に通気のための加工が施されている。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~2mm・税関実測値)
製法:型にプラスチックを流し込み本底を成型後、紡織用繊維製の甲を接着
用途:カジュアル用
税番
分類理由
本品は、キャンバスシューズとして照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が紡織用繊維(キャンバス地)から成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201373.htm
を加工して作成
登録番号
122003456
処理年月日
2022年11月25日