事前教示事例
ねん糸機の部分品
ねん糸機のクレードル(ボビンを保持する部分)に使用されるアルミニウム製の部分品
貨物概要
材 質:アルミニウム
サイズ:長径35㎜、短径30㎜×厚さ10㎜
形 状:中心部に直径20㎜の円形状の空洞を有し、上部にはネジ穴(直径5mm)を有する突起がある
用 途:ねん糸機で使用するよう設計された汎用性のない専用部品で、ねん糸機のクレードルが左右にずれないよう
固定するために使用される
包 装:段ボール箱
税番
8448.39-000
分類理由
本品は、ねん糸機のクレードルに使用するアルミニウム製の部分品で、クレードルを固定するために使用する部分品として照会のあったものである。 本品は、その性状、用途等から、
関税率表第84.45項
に規定するねん糸機に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表
第16部注
2、
同表第84.48項
及び同表
解説第84.48項
の規定により、
同表第84.45項
の機械に専ら又は主として使用する部分品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200563.htm
を加工して作成
登録番号
122003464
処理年月日
2022年11月21日