マットレスとシーツのセット(収納袋付き)
詰物を有するマットレス、亜麻織物から成るシーツを取り揃えて小売用包装にしたもの
貨物概要
性状:(マットレス)人造繊維製メッシュ生地の表地と、人造繊維製メッシュ生地、不織布及び除湿シートから成る裏地に、まちを付け、人造繊維製綿及び人造繊維製メッシュ生地を詰めて縫製したもの。
(シーツ)ボックス型で、縁にゴムを取り付け縫製加工したもの。
材質:(マットレス)表地-ポリエステル製メッシュ生地(立体編物)。
裏地-(外面から順に)ポリエステル製メッシュ生地、ポリエステル製不織布、除湿シート(シリカゲル)。
詰物-ポリエステル製メッシュ生地(立体編物、厚さ約8mm・税関実測値)、ポリエステル繊維製綿(厚さ約40mm・税関実測値)。
(シーツ)亜麻100% 平織り。
サイズ:(マットレス)100cm×200cm。
(シーツ)100cm×200cm。
包装:マットレス、シーツ各1枚/ファスナー付き不織布袋/小売用箱
分類理由
本品は、詰物を有するマットレス、亜麻織物から成るシーツを取り揃えて小売用包装したものとして照会がなされた物品である。 本品は、異なる項に属するとみられる物品を小売用包装したもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、マットレスであると認められることから、本品は、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、マットレス(その他の材料製のもの)として上記のとおり分類する。 なお、本品のうちファスナー付き不織布袋は、本品を収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、本品とともに提示、販売され、かつ重要な特性を全体に与えない容器であることから、同通則5(a)を適用し、本品に含まれる。