事前教示事例

中綿入り毛布

人造繊維製編物から成る中綿入りの毛布(掛け布団カバー兼用)

貨物概要
性状:人造繊維製編物(表面)と詰物を有する人造繊維製編物(裏面)を重ねて3辺を縫い合わせ、長方形の袋状にしたもので、開口部1辺にファスナーを取り付けたもの。
内側の8カ所に紐がついており、中に入れる掛け布団と結ぶことで布団のずれを防止する。
裏面(身体と接する側)は人造繊維製編物の内部に人造繊維製中綿が詰められている(アルミニウムシート入り)。
材質:(表面)ポリエステル100%編物。
(裏面)表地・裏地―ポリエステル100%編物、詰物―ポリエステル100%綿、アルミニウムシート(ニードル加工)。
サイズ:幅約150cm×長さ約210cm×厚み約5cm
重量:約1820g
用途:そのままで中綿入り毛布として、又は掛け布団を入れる布団カバーとして使用する
機能:アルミニウムシートで体温を反射して中綿で蓄熱保温する
包装:1枚/プラスチック袋×6枚/ダンボール箱
税番
分類理由
本品は、片面に詰物を有する袋状の紡織用繊維製品で、中綿入り毛布又は布団カバーとして使用するものとして照会がなされた物品である。  本品は、布団カバーとしての性状、構造等を有するが、そのままで中綿入り毛布として使用することができ、その性状、形状、用途等から、寝具その他これに類する物品と認められるため、関税率表第11部注1(s)、同表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、布団(その他のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200572.htm
を加工して作成
登録番号
122003487
処理年月日
2022年12月22日