鉄鋼製の園芸用ラック(未組立てのもの)
地面に置いて使用される鉄鋼製の園芸用ラック(組立式)、着脱用ひも付きプラスチックシート製カバー、組立説明書等を小売用包装にしたもの
貨物概要
性状:未組立ての園芸用ラック(3段式)で、サイドフレームには縦に5カ所(左右計10カ所)のねじ穴を有しており、任意の高さに棚板を固定することができる。
着脱用ひも付きカバーには2カ所のファスナーが取り付けられ、前面の開閉が可能。
構成:サイドフレーム2枚、棚板3枚、補強棒1本、組立用ねじ12本、着脱用ひも付きカバー1枚、六角レンチ、組立説明書
材質:(サイドフレーム、棚板、補強棒、ねじ、六角レンチ)鉄鋼、(着脱用ひも付きカバー)プラスチック、(組立説明書)紙
用途:植物や鉢植え等を棚板の上に置いて使用する園芸用ラック(着脱可能なカバーを取り付けることで温室としても使用可能)
分類理由
本品は、未組立ての鉄鋼製園芸用ラック、着脱用ひも付きプラスチックシート製カバー、組立説明書等を小売用包装したものとして照会がなされた物品である。 本品のうち園芸用ラックは、提示の際には、各構成要素を組立ててない状態で包装されているが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して、完成した園芸用ラックとしてその所属を決定する。 当該園芸用ラックは、床又は地面に置いて使用するように製作したもので、家具としての性格を有している物品と認められることから、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同表第94.03項に属する。 本品は、鉄鋼製の園芸用ラック、着脱用ひも付きプラスチックシート製カバー、組立説明書等を取り揃えて小売用の包装にしたものであり、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄鋼製の園芸用ラックであると認められることから、その他の金属製家具として上記のとおり分類する。