事前教示事例

紡織用繊維製装飾品

動物を模した紡織用繊維製装飾品を竹製の棒の先端に取り付けたもの

貨物概要
性状:紡織用繊維生地を動物の形状に縫製し底部に竹製の棒を挿入、接着したもの(詰物あり)
材質:(くまを模した部分)外面:ポリエステル100%編物、中綿:アクリル。
(棒)竹。
サイズ:(くまを模したもの)長さ8cm、幅6cm。
(棒)長さ30cm。
用途:リースやフラワーアレンジメントに挿して装飾性を高める
包装:6~10本/袋
税番
分類理由
本品は、動物を模した紡織用繊維製品を竹製の棒の先端に取り付けたものである。  本品は、異なる構成要素から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、装飾性を有する紡織用繊維製品であると認められることから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200577.htm
を加工して作成
登録番号
122003514
処理年月日
2022年12月2日