本品は、寝袋の内側に装着し保温性を高める合成繊維製編物から成る物品として照会のあったものである。 本品は、その性状、材質及び用途から、円筒形に縫製した寝袋用の毛布と認められることから、関税率表
第63類注1、同表第63.01項及び同表
解説第63.01項の規定により、合成繊維製の毛布として、上記のとおり分類する。 なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。