事前教示事例

寝袋用の毛布

合成繊維製編物から成る寝袋用の毛布

貨物概要
性状:円筒状に編生地を縫製し、入口にひも(ストッパー付き)を通したもの。
足部の外側に寝袋と接続するためのコードロックが付いている。
材質:(本体)ポリエステル100% 編物(トリコットメッシュ・起毛)。
(ひも)紡織用繊維。
(ストッパー、コードロック)プラスチック。
サイズ:約180cm×約80cm
用途:寝袋の内側に装着し、保温性を高める
包装:プラスチック袋に個包装
その他:紡織用繊維製の専用収納袋付
税番
分類理由
本品は、寝袋の内側に装着し保温性を高める合成繊維製編物から成る物品として照会のあったものである。  本品は、その性状、材質及び用途から、円筒形に縫製した寝袋用の毛布と認められることから、関税率表第63類注1、同表第63.01項及び同表解説第63.01項の規定により、合成繊維製の毛布として、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200454.htm
を加工して作成
登録番号
122003516
処理年月日
2022年12月7日