事前教示事例

寝袋用のシーツ

人造繊維製織物から成る寝袋用のシーツ

貨物概要
性状:円筒状に織物を縫製し、入口にひも(ストッパー付き)を通したもの。
外面にプリントを有する。
材質:(本体)ポリエステル100% 織物(タフタ)。
(ひも)紡織用繊維。
(ストッパー)プラスチック。
サイズ:約180cm×約80cm
用途:寝袋の内側に装着することにより肌触りを良くし、寝袋の汚れを防ぐ
包装:プラスチック袋に個包装
その他:紡織用繊維製の専用収納袋付
税番
分類理由
本品は、寝袋の肌触りを良くし汚れを防ぐ人造繊維製織物から成る物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から寝袋用のシーツと認められることから、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項(1)の規定により、人造繊維製織物のベッドリネンとして上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200455.htm
を加工して作成
登録番号
122003517
処理年月日
2022年12月7日