事前教示事例

寝袋用のシーツ

人造繊維製織物から成る寝袋用のシーツ

貨物概要
性状:寝袋の形状に合わせて織物を縫製し、顔を出す部分を半円形に開けたもの。
顔周りには織物が筒状に縫製され、ひも(ストッパー付き)が通されている。
足部の外側に寝袋と接続するためのコードロックが付いている。
外面にプリントを有する。
材質:(本体)ポリエステル100% 織物。
(ひも)紡織用繊維。
(ストッパー、コードロック)プラスチック。
サイズ:約240cm×約80cm
用途:寝袋の内側に装着することにより肌触りを良くし、寝袋の汚れを防ぐ
包装:プラスチック袋に個包装
その他:共布の専用収納袋付
税番
分類理由
本品は、寝袋の肌触りを良くし汚れを防ぐ人造繊維製織物から成る物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から寝袋用のシーツと認められることから、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項(1)の規定により、人造繊維製織物のベッドリネンとして上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200457.htm
を加工して作成
登録番号
122003519
処理年月日
2022年12月7日