本品は、キャンプマットの肌触りを良くし汚れを防ぐ人造繊維製織物から成る物品として照会のあったものである。 本品は、その性状等からマット用のカバーと認められることから、
関税率表第63.02項及び同表
解説第63.02項(1)の規定により、人造繊維製織物のベッドリネンとして上記のとおり分類する。 なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。