事前教示事例

マット用カバー

人造繊維製編物から成るマット用のカバー

貨物概要
性状:ポリエステル製の編生地をボックスシーツ型に縫製し、上下の縁にゴムを施している。
本体中央部にマットと接続するためのベルトとパーツを取り付けている。
材質:(本体)ポリエステル100% 編物。
(ベルト)紡織用繊維織物。
(接続パーツ)プラスチック。
サイズ:約200cm×約70cm
用途:キャンプマットの表面に装着することにより肌触りを良くし、マットの汚れを防ぐ
包装:プラスチック袋に個包装
その他:紡織用繊維製織物の専用収納袋付
税番
分類理由
本品は、キャンプマットの肌触りを良くし汚れを防ぐ人造繊維製織物から成る物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等からマット用のカバーと認められることから、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項(1)の規定により、人造繊維製織物のベッドリネンとして上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200458.htm
を加工して作成
登録番号
122003520
処理年月日
2022年12月7日