事前教示事例
サンダル
材料:甲-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-プラスチック
貨物概要
構造:甲は面ファスナー締め。
甲の側面及びかかと部に開放部を有する。
かかとをストラップで覆うもの。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約3mm・税関実測値)
製法:セメント圧着製法
用途:サンダル
税番
6404.19-290
分類理由
本品は、サンダルとして照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、形状から判断してサンダルとして認められ、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200574.htm
を加工して作成
登録番号
122003524
処理年月日
2022年12月2日