小売用の包装にした植物性着色料
難消化デキストリンとスピルリナから抽出された植物性色素を混合し、小売用の包装にしたもの
貨物概要
製法:スピルリナ→水抽出→ろ過→濃縮→スプレードライ→ふるい→難消化デキストリンと混合→充填→包装
用途:栄養補助食品(水に溶かして飲用、食べ物に加えて摂取)
分類理由
本品は、小売用の包装にした植物性着色料であり、関税率表
解説第32.03項除外規定(e)の規定により同項には分類されず、同表第6部注2、同表
第32類注3、同表第32.12項及び同表
解説第32.12項(C)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201382.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)