本品は、貨物自動車に取り付けられるアルミニウム合金製のラッシングレールとして照会がなされた物品である。 本品は、貨物自動車の荷物室内に取り付けられ、積載貨物を固定し、転倒等の防止に使用されるものであり、関税率表第83.02項及び同表
解説第83.02項の規定により、卑金属製のその他の取付具(自動車に適するもの)として上記のとおり分類する。 なお、本品は、同表17部注2(b)において、同表第17部に含まないと規定されている同表
第15部注2(c)の「はん用性の部分品」に該当する物品であるため、同表第87類には分類されない。