事前教示事例

おたねにんじんエキス調製品

おたねにんじんから抽出したエキスを発酵、ろ過、濃縮したもの

貨物概要
製法:おたねにんじん→抽出→ろ過①→濃縮→混合→殺菌①→ろ過②→発酵→ろ過③→混合→濃縮→殺菌②→ろ過④→充填→包装
成分:おたねにんじん発酵濃縮液
性状:固有の香味を有する濃褐色の液体
用途:健康食品原料
包装:10kgまたは20kg/プラスチックボトル
税番
分類理由
本品は、おたねにんじんエキスを発酵させたものであることから関税率表第13.02項には分類されず、同表第21.06項の規定により、他の項に該当しない調製食料品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201463.htm
を加工して作成
登録番号
122003540
処理年月日
2022年12月12日