ミルク調製品
植物性クリーム粉末及び脱脂粉乳を混合したもの
分類理由
本品は、ミルク調製品であり、関税率表第19.01項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、簡単な操作で分離できないもので、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%未満のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201281.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)