事前教示事例

紳士靴

材料:甲-コンポジションレザー、本底-プラスチック、ゴム(64類注4(b)により本底はプラスチック製となる)

貨物概要
造:甲はひも締め
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2mm・税関実測値)。
製。
法:セメント製法。
用。
途:ビジネス用
税番
分類理由
本品は、紳士靴として照会のあったもので、本底がプラスチック、甲がコンポジションレザー、紡織用繊維及びプラスチックを結合した素材から成るものである。  本品の甲材は、コンポジションレザー、紡織用繊維及びプラスチックの異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品の甲に重要な特性を与えている材料は、厚さの半分以上を占めるコンポジションレザーと認められることから、本品は、本底がプラスチック、甲がコンポジションレザーから成る履物として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201426.htm
を加工して作成
登録番号
122003553
処理年月日
2022年12月6日