バナナの粉
バナナをカットし、乾燥し、粉末状にしたもの
貨物概要
製法:原料受入→洗浄→カット→アスコルビン酸溶液に浸漬→熱風乾燥→製粉→ふるい→包装
分類理由
本品は、バナナを粉末にしたものであり、関税率表第8類の物品の粉及びミールとして、同表第11.06項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201430.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)