事前教示事例

プラスチック製マット

レジャー等で使用する多泡性プラスチック製のマット(紡織用繊維製の収納袋付き)

貨物概要
性状:多泡性プラスチック製マットの表面に折り畳むための溝を有する。
四隅は丸くなっている。
材質:多泡性ポリエチレン
サイズ:約38cm×28cm×厚さ0.7cm(折り畳んだ状態:約14cm×9.5cm×5.5cm)
用途:レジャーやアウトドア時などに敷いて使用するマット
附属品:専用の巾着型収納袋(約22.5cm×18cm)、取扱説明書
包装:マット(2色組)、収納袋(2色組)及び取扱説明書/袋
税番
分類理由
本品は、レジャー等で使用する多泡性プラスチック製のマット(紡織用繊維製の収納袋付き)として照会があったものである。  本品は、溝加工を施し、四隅を丸く成型した多泡性プラスチック製のマットであることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものであり、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200366.htm
を加工して作成
登録番号
122003560
処理年月日
2022年12月20日