携帯灰皿
ポリエステル繊維製織物、アルミニウムはく等から成る携帯灰皿(銅製スナップボタン付き)
貨物概要
材質:ポリエステル繊維製織物、多泡性ポリウレタン、アルミニウムはく
分類理由
本品は、ポリエステル繊維製織物、アルミニウムはく等から成る携帯灰皿として照会された物品である。 本品は、ポリエステル繊維製織物、アルミニウムはく及び多泡性ポリウレタンの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている材料は、吸い殻を収納する部分を構成するアルミニウムはくと認められることから、関税率表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、上記のとおり分類する。